工作油剤は用途別にそれぞれ異なった多種の化学物質を使用しております。
近年、地球温暖化対策が世界的に喫緊の課題として話題を呼んでいることから、国連の世界首脳会議(2002年)において、「化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で、使用、生産されることを2020年までに達成する。」ことが決定しております。
この流れに沿って、海外ではREACH・GHS等の規則・指令の実施、国内では、化管法・化審法等が改正され、業界としても具体的な対応策が重要となって来ました。
当組合においては、これらの状況を纏め、今後、特に国際法・指令等の動向について、情報提供することが決定したところであります。
先ず、国連における世界首脳会議の決議をスタート時点とし、その流れについての情報提供を今後、シリーズ化して掲載する計画であります。
●工作油剤の取扱いに係る主な法令・条例・規則
[国内法]
消防法(昭和23年 法律第186号)/毒物及び劇物取締法(昭和25年 法律第303号)/環境基本法(平成5年 法律第91号)/大気汚染防止法(昭和43年 法律97号)/水質汚濁防止法(昭和45年 法律第138号) /下水道法(昭和33年 法律第79号)/悪臭防止法(昭和46年 法律第91号)/廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号)/労働安全衛生法(昭和47年 法律第57号)/特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年 法律第107号)/特定物質の規則等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年 法律第53号)/ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年 法律第105号)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年 法律第117号)/特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年 法律第86号)
[海外]
ELV指令(End of Life Vehicles)
使用済み自動車から発生する廃棄物による環境汚染防止を目的としている。
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