(1) |
対象物質の選定
人の健康を損なうおそれがある等の性状があり、環境中に存在する物質を選定 |
(2) |
化学物資の排出量等の届出の義務付け(PRTR制度)
(PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略) |
1) |
事業者は、化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国に届出(義務化) |
2) |
国は、PRTR制度で届け出られた情報を物質ごとに、業種別、地域別等に集計・公表するとともに都道府県に提供 |
3) |
国は、事業者から届け出られた排出量以外の、家庭、農地、自動車等からの排出量を推計して集計し、PRTR制度の届出と併せて公表 |
(3) |
化学物質安全性データシート(MSDS)の交付の義務付け
(MSDSとは、Material Safety Data Sheetの略) |
1) |
事業者が自ら取扱う化学物質の適切な管理を行うために、取扱う原材料や資材等の有害性や取扱い上の注意等について把握する必要がある |
2) |
事業者が対象化学物質等の譲渡・提供等を行うに際し、事業者に対して当該化学物質の性状及び取扱いに関する情報(MSDS)を提供する(義務化) |
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